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お知らせ「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針」を改定しました

2013.04.15

 今般、「消費生活協同組合における共済計理人の確認の基準(平成21年厚生労働省告示第445号)」が平成25年3月29日付けで改正されたことに伴い、「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針」(以下、「実務指針」といいます。)につきまして、所要の改定を実施いたしました。改定後の「実務指針」につきましては、以下をご覧ください。

 ・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針原則」
 ・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領」
 ・「共済事業を行う消費生活協同組合における共済計理人の実務指針要領解説書」

【「実務指針」について】

 共済事業を実施する消費生活協同組合では、事業の健全性を確保するため、共済の数理の知識及び経験を有する者を共済計理人に選任し、選任された共済計理人は、共済契約に係る責任準備金が健全な共済の数理に基づいて積み立てられているかどうか等について確認等を行うこととされております。
 当協会では、この制度が適切に運営されるよう、保険数理、年金数理、会計学、金融論に関する外部の専門家等の参画を得て、平成19年2月に「実務指針」を制定し、当協会の関係会員と共有してまいりました。
 また、平成21年10月には、消費生活協同組合法(昭和23年法律第200号)の改正により共済計理人制度が法定化され、関係法令等が整備されたことに伴い、「実務指針」につきまして所要の改定を実施いたしました。