協同組合と共済事業の発展をめざし、調査・研究、教育・研修、広報・出版活動のほか、共済相談所として苦情・紛争解決支援業務を行っています。
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共済に関するご相談紛争解決手続(ADR)

 共済相談所は、「裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律」(ADR促進法)にもとづく法務大臣の認証を取得した「紛争解決機関」です。弁護士などで構成された中立・公正な第三者による審査委員会を共済相談所に設置し、契約関係者と会員団体との間の共済契約に関する紛争について、紛争解決手続(ADR)を実施しています。

ADRの目的
 裁判外の紛争解決手続(ADR)は、民事上の紛争を、当事者と利害関係のない中立・公正な第三者が、当事者双方の主張などを確認・把握しながら、専門家としての知見を生かして、柔軟な解決を図るものです。
ADRの特徴
  1. 当手続には費用はかかりません。
    (通信費・資料作成費用・郵送料等は申立者の負担となります。)
  2. ADRの特徴中立・公正な第三者(弁護士、消費生活専門相談員、学識経験者)により裁定審議を行います。
  3. 当手続は非公開で行います。
    (申立をされた方が、手続を通して入手された情報を、方法・手段を問わず当事者以外の第三者に開示・公開することはできません。)
  4. 当手続は書面審議により行います。
  5. 審議会の審議結果は「裁定書」の交付により当事者双方に提示します。
    (当事者の互譲と合意に基づき、和解による解決を図る場合もあります。)
  6. 当手続においては、当事者の申出の有無にかかわらず、特定和解を取り扱いません。

    ※特定和解とは、認証紛争解決手続において紛争の当事者間に成立した和解であって、当該和解に基づいて民事執行をすることができる旨の合意がされたものをいいます。(ADR促進法第2条第5号)

  7. 申立人が当手続の裁定結果に納得いかない場合に、訴訟提起等を行うことは可能です。

1.紛争解決手続(ADR)の利用にあたって

 利用者様から共済相談所に対し、当手続の利用団体にかかる苦情のお申出をいただいた場合には、共済相談所による助言または当該団体への苦情の取次ぎも踏まえ、当事者間での苦情解決のための努力期間として、1か月程度の期間を設け、当事者間での話し合いを持っていただいております。この解決努力期間を経ても、なお解決に至らない場合に紛争解決手続(ADR)として「裁定の申立」を行うことができます。

2.裁定申立の対象となる紛争

 当手続の利用については、次の団体との共済契約に関する紛争が対象となります。

  • 自動車共済・自賠責共済における、相手方との損害賠償に関する紛争(過失割合の認定、後遺障害等級認定、治療費・修理代等対人・対物賠償費用の認定等)については、以下の専門紛争処理機関の対象案件のため、当協会ではお取扱いしません。

3.裁定申立ができる者

 原則、契約関係者(契約者、共済金請求権者等)本人を申立人とする裁定申立とします。

 なお、代理人による申立を行う場合には申立人代理人委任状を審査委員会に提出いただくことにより、次の者を代理人として申し立てることができます。(Q2-4)(Q3-2-6)

  • 弁護士
  • 法定代理人
  • 申立人の親族等(代理人として申立をすることがやむを得ないと認められる特別の事情がある場合に限ります。)
    • 審査委員会の承認が必要な場合があります。

4.紛争解決手続(ADR)の流れ

紛争解決手続(ADR)の詳細はこちらへ

※裁定申立を検討される方は必ずご参照ください。

5.結果の公表

 当手続の信頼性を確保するとともに、類似の紛争案件の再発防止に資することを目的として、当手続において取り扱った案件については、裁定申立人のプライバシーに配慮したうえで裁定概要を「裁定結果の概要」として当協会のホームページにおいて公表します。 結果の公表 事案一覧

キーワード検索

事案のPDFをキーワードで検索できます。

6.関連規程・規則等

共済相談所規程
共済相談所規程に関する細則
裁定手続における特定和解の扱いを定める細則
裁定手続規則
裁定手続の概要

仲裁手続について

 共済相談所では、「仲裁法」にもとづく仲裁手続も取り扱っています。(ADR促進法に基づく紛争解決手続とは異なる方法による手続となります。)
 仲裁の申立には、紛争当事者間の事前契約による合意が必要となります。
 なお、仲裁判断は裁判所の確定判決と同等の拘束力を持ち、結果にご納得されない場合であっても、 訴訟手続を行うことができなくなりますのでご注意ください。
 仲裁手続の詳細は「仲裁手続規則」をご参照ください。
仲裁手続規則